物件売却時の税金は、法人と個人で違いがありますか?
ご質問
物件売却時の税金は、法人と個人で違いがありますか?
お答え
売却にかかる税金は、売却金額から簿価を控除し、さらに売却に必要な費用を控除した利益に対して課税されます。
簿価とは、取得価格から毎年建物と設備部分を減価償却していったその残額です。
また、売却に必要な費用とは、仲介手数料や売買契約書に貼付する印紙代等です。
取引主体が法人か個人、その保有期間によって税率も変化します。
取引主体が個人の場合、収益物件の保有期間により税率が違います。
個人の場合には、短期での売却は税率が約39%、長期になると約20%となります
(平成25年から平成49年までの税額については、算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.1%分が加算)。
税額にほぼ倍の差が出るので、個人の所有であれば長期譲渡の適用を待って売却が効率的でしょう。
法人の場合は保有期間の税率の違いはありません。
簿価とは、取得価格から毎年建物と設備部分を減価償却していったその残額です。
また、売却に必要な費用とは、仲介手数料や売買契約書に貼付する印紙代等です。
取引主体が法人か個人、その保有期間によって税率も変化します。
取引主体が個人の場合、収益物件の保有期間により税率が違います。
個人の場合には、短期での売却は税率が約39%、長期になると約20%となります
(平成25年から平成49年までの税額については、算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.1%分が加算)。
税額にほぼ倍の差が出るので、個人の所有であれば長期譲渡の適用を待って売却が効率的でしょう。
法人の場合は保有期間の税率の違いはありません。