事業的規模とは何ですか?利点はありますか?

ご質問

事業的規模とは何ですか?利点はありますか?

お答え

不動産所得は、事業的規模かどうかにより 所得金額の計算上の取扱いが違います。
アパート経営が事業的規模かどうかについては、原則 社会通念上事業と称するに足る程度の規模で行われているかどうかにより、実質的に判断されます。

一般的に建物の貸付けに関しては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則 事業として行われていると扱われます。
(1)アパート等については、貸与することのできる独立した部屋数がおおむね10室以上であること
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること 事業的規模になった場合の利点は、65万円の青色申告特別控除が利用できる等の特典があります。詳細は最寄の税務署にお問い合わせください。