公簿売買・実測売買とは何ですか?

ご質問

公簿売買・実測売買とは何ですか?

お答え

公簿売買は、不動産の売買において、土地登記簿の表示面積(公募面積)により売買代金を確定し、以後その金額を変更しないもの。
実測売買は、契約時に実際の面積を測量し、実際に測量により計測した面積に基づいた金額によって売買するもの。

収益物件の場合、既に建物が存在するため、公募面積により売買するのが一般的です。
ただし、公募売買の場合、現地での立会いを行わないため、境界紛争がないかどうかを現権利者に確認しなければなりません。