節税効果について


不動産投資をするということは、資産形成をするだけではなく、節税の効果が高いということも特徴として挙げられます。
不動産投資において、下記の税金を節税することができます。
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日本は収入が高ければ高いほど、多額の税金を納めることになっております。所得税の税率は年収900万円を超え、1,800万円以下なら33%、1,800万円超なら40%、4,000万円超で45%になります。高収入をもらっていたとしても、おおよそ半分を税金として納めなければならないのです。

不動産から得た収入は、給与所得と合算する損益通算をしてから確定申告することになります。損益通算とは、その年の各種所得の計算上の金額に赤字が出た場合、この損失額をほかの各種所得の利益から差し引くことができるということです。
給与と合算できるのは、事業所得だけとなります。株やFXなどで得た不労所得は損益通算ができません。国策として不動産に関する収益は税制上優遇されるのです。

また、事業所得は、1年間の事業を行って稼いだ所得のことをいいます。
事業所得の金額は、事業から得た総収入の金額から事業に直接要した必要経費を差し引いたものです。
家賃などで得た収入から物件を購入するにあたっての必要な支出の一部、金利、減価償却費、雑費などは必要経費として認められます。


減価償却と耐用年数

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減価償却とは、事業を行うにあたって必要な建物や設備などの購入費を一度に計上せず、何年かに分けるという考えです。建物や設備などは1年限りの消耗品ではなく、数年にわたって使用できるものなので、使う年数に応じて小分けに計上することができます。ちなみに、減価しない土地には適用されません。

国は、それぞれの物品に耐用年数を定めております。計上する金額は、購入金額をその年数で割ったものになります。

木造アパート22年
鉄骨造アパート 34年
新築鉄筋コンクリート造アパート 47年

減価償却費では、税金がなくなるわけではありません。次年度以降に先送りしていることになります。税金を次年度以降に先送りしていくことで、当面の収入が増え、投資回収が早まることには違いありません。

本業の仕事と収益不動産の減価償却をうまく活用することにより、会社の経営の安定化と税金をコントロールすることが可能になります。


青色申告の控除

確定申告を青色申告にすることによるメリットはいくつか挙げられます。
まず、青色申告特別控除というものがあり、いくつか条件がありますが、最大65万円の控除を受けることができます。
また、不動産所得が赤字の場合でも、青色申告をする事により、繰越控除という制度がある為、その赤字を翌年に繰り越すことができます。

繰越控除は、その年の純損失を、翌年に繰り越しをし、翌年の所得から差し引くことができます。
個人であれば3年間、法人であれば7年間にわたって繰越控除が可能になります。


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住民税は、所得税の納税額を元に算出されるため、所得税が節税できれば、住民税も節税することになります。


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不動産の相続税評価額は、実勢価格の70~80%で評価されます。
現預金を不動産に変えることにより、相続税の対象金額が下がり、相続税の対策につながります。
また、土地を持っている方はその土地に賃貸物件を建てることで、更地の評価から貸家建付の評価となり、約20%相続評価を下げることができます。

当社では、節税対策のために不動産投資を行う方も多くいらっしゃいます。私たちが持っている知識と経験を活かし、節税に対するアドバイスも提案させていただきます。

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